条文の部屋



憲法 国家賠償法 行政事件訴訟法
労働基準法・労働組合法 損失補償 行政書士法

 法律の試験である以上条文は必須です。
 この部屋では各法令を掲げ、その条文の横に過去問(昭和62年〜平成15年まで)で何回聞かれているかを示したいと思います。

 たとえば、

<第1条> 1回
 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基づく。

とあれば、昭和62年から平成15年までの間に1回だけしか問われていないという意味です。
 ただし・・・
 *見づらくなるので、どの文言が問われたかまでは明示しません。
 *厳密に言えばその条文が直接問われたといえるか微妙なものであっても、解釈の際に必要であれば1回とカウントします。
 *2つ目の*のようにみていくので、みなさんの分析と若干ズレることがあるかもしれません。

 以上3点をご了承ください。


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