損失補償

   条文としては憲法29条3項の問題ですが、憲法とは別に出題されているので、別項目として設けました。
   出題範囲も狭いので、出題されたら確実に得点したいところです。


憲法29条第3項
 私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。

<条文>
趣旨:適法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を国民全体の公平負担の見地から補償すること。 4-37-1

「正当な補償」:完全補償(最判S48,10,18) 4-35-2   ただし、最判S28,12,23。 9-38-2 「公共のため」:収用のみならず、財産の利用制限の場合であっても認められる場合がある。 4-37-4,8-37-5,9-38-3 行政財産の使用許可が取り消された場合、特別の事情が存する場合は損失補償が認められる。 63-41-5 <解釈> ・29条3項はプログラム規定ではない。  したがって、法令に損失補償に関する規定がないことを理由に、  当該法令に基づいて行われた公用収用などを違憲無効ということはできない。(最判S47,11,27) 63-41-1,4-37-5,9-38-1 ・正当な補償の下収用がなされた場合、その後に収用目的が消滅したとしても、必ずしもこれを被収用者に返還しなければならないものではない。 9-38-4 ・補償と収用は必ずしも同時履行の関係に立たない。 9-38-5 <判例> ・奈良県ため池条例事件 63-41-4,4-37-3,5-22-1,8-21-1 ・予防接種の判例は「地裁」判例。 63-41-3

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