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<問題>
株主総会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 株主総会は、法律または定款に定められた事項についてのみ決議をすることができる。
。
- 定時総会は、毎年1回一定の時期に招集しなければならず、年2回以上の配当を行う場合には決算期ごとに招集しなければならない。
- 完全無議決権株式の株主であっても、定款を変更して株式の譲渡に取締役会の承認を要する旨の定めを設けるための株主総会の決議については、議決権を行使できる。
- 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議事項について議決権のある株式の株主であっても、議決権を行使することができない。
- 株主総会の決議事項に関して取締役または株主から提案がなされ、当該決議事項について議決権を有する総株主が書面または電磁的記録によりその提案内容に同意した場合は、実際に会議を開催しなくても、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる。
<解説>
- 正∵230条の10
- 正∵234条2項
- 正∵348条2項
- 誤∵総会決議を取消しうる場合があるにとどまり、議決権が行使できないわけじゃない。(247条1項3号)
- 239条の2、239条の3
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