営業譲渡と合併

・根本的差異
 →権利義務が包括的に移転するか否か

・具体的差異
 1、債権者保護手続きの有無
  ★営業譲渡については不要
    ∵民法の原則どおり、債務については個別的に債権者の承諾がなければ移転しないから。

  ★合併については必要(412条)。
    ∵権利義務が包括的に移転するので、債務についても債権者の承諾がなく移転することになる。
      債権者にとって債務者の資力は一番の関心事であるから、債権者を保護する必要がある。
      そこで、債権者保護手続きが規定されている(412条1項)。

      もっとも、債権者に絶対の保護を与えるものではない。
      合併当事者の利益との調整の観点から、100条1項後段、100条2項を準用している(412条2項)。

   cf、権利義務が包括的に承継されるとされる会社分割(374条の10、374条の2)6においても同様(374条の4、374条の20)。

 2、

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