営業譲渡と合併
・根本的差異
→権利義務が包括的に移転するか否か
・具体的差異
1、債権者保護手続きの有無
★営業譲渡については不要
∵民法の原則どおり、債務については個別的に債権者の承諾がなければ移転しないから。
★合併については必要(412条)。
∵権利義務が包括的に移転するので、債務についても債権者の承諾がなく移転することになる。
債権者にとって債務者の資力は一番の関心事であるから、債権者を保護する必要がある。
そこで、債権者保護手続きが規定されている(412条1項)。
もっとも、債権者に絶対の保護を与えるものではない。
合併当事者の利益との調整の観点から、100条1項後段、100条2項を準用している(412条2項)。
cf、権利義務が包括的に承継されるとされる会社分割(374条の10、374条の2)6においても同様(374条の4、374条の20)。
2、
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